自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による後遺障害等級が獲得できないということはありません!
むち打ちでも一定の症状があり日常業務に影響があれば後遺障害が認められます。
むち打ちでも後遺障害認定は可能です
むち打ちでも、症状固定後も痛みやしびれがある場合は、14級が認められるケースが非常に多いのです。
むち打ちによる後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は3~5年
むち打ちの場合。後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は比較的短期間で認められるケースがほとんどのようです。
(14級につき3~5年、12級につき10年とする例が多くなっています。)