「むち打ち症では、後遺障害の等級認定がされないですよ」保険会社やお医者さんの決まり文句ですが、本当なのでしょうか?

答えはNOです!
交通事故による後遺障害の殆どがいわゆるむち打ち症によるものです。
他覚的所見がなく、自覚症状のみの場合でも、むち打ち症による後遺障害の認定がされないわけではありません。一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは後遺障害が認められます。